県同推協が保存している資料から

新潟県教育庁下越教育事務所の「下越だより」に、「人権教育の目的は『人権尊重の精神の涵養を図ること』にあり、同和教育の目的は『部落差別をはじめとしたあらゆる差別の解消』にあります。それぞれの目的は異なっており人権教育をすれば、同和教育をしなくてもよいというのは誤った考え方です。」との記述がありました。長野県でも、同和教育で学んだことを基軸とした人権教育が進められています。しかし、いつの間にか、「差別をなくす」という目的が薄らいできているようにも感じられます。同和教育、人権教育、人権同和教育と使い分けてる状況がありますが、「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行された今、教育や啓発の中に「部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消」という明確な視点をもって取り組まなければ、と思うところです。