「夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定について最高裁は『合憲』」

  6月24日の新聞には「夫婦別姓が認められなかった」ことについての記事が載りました。人権教育として、主権者教育として生きた教材になります。

 『あけぼの』の「ジェンダー平等を実現しよう」のページには、「 結婚で夫の姓にする割合 96.0% 2018.12(内閣府)」の数値が掲載されています。

 『活用の手引」には、次の解説を載せました。

 「…これは、夫婦別姓(夫婦別氏)の問題とも関係する。日本では民法750条によって夫婦が同氏となることが義務づけられているが、日本も賛成して国連で採択された「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」では、夫婦別氏の導入が要求されている。国連の女子差別撤廃委員会は、日本の民法が定める夫婦同氏が「差別的な規定である」と勧告。」